20t超の大型トラックなど、新規格車の通行許可も、全国からご依頼いただいております!
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増トン車(20トン超)の大型トラックの通行許可はお済ですか?
増トン車(20t超)の大型トラックの通行許可のチェックが厳しくなっています。
平成20年10月1日より、安全性、コンプライアンスの面から特殊車両の通行に関する取締りが強化されました。
昨今では、増トン車(20t超)の大型トラックに対する通行許 可もチェックされる流れにあり、高速道路・重さ指定道路以外の道路を通行する場合、増トン車も特殊車両通行許可への対応が必要となっております。
当行政書士アサヒ総合事務所では、通行許可に精通した専門スタッフにより懇切丁寧に対応させていただき、ご近所はもちろん、
遠方の業者様からもご依頼いただいております。
どうぞお気軽にご相談下さい!
面倒な増トン車(新規格車)の特殊車両通行許可も全国対応!
「国道事務所で受付てくれない?」
受付窓口で悩む新規格車の申請も全国対応しております。
「国が管理する国道を通るのに国道事務所で受け付けてくれないんです。」
このようなご相談もよくいだだきます。
申請経路中の直轄国道(国が管理する国道)で重さ指定道路ではない箇所はありますか?
もし、通行する直轄国道が全て重さ指定道路なら、直轄国道は許可なく通行できます。
国道事務所でも自所で審査が必要な道路がないので、普通は申請は受け付けてくれません。
審査が必要な道路の道路管理者に申請しなければならず、大変面倒です。
そのような時でも、お力になりますので、まずはご相談ください。
面倒な書類作成は丸投げ!簡単依頼
静岡県、愛知県が申請窓口になる場合は、提出受取まで全て対応!(代理申請)
ご依頼はとても簡単です。
1、まずは、ご連絡ください。
当事務所宛ご連絡ください。担当者から折り返しご連絡いたします。
2、必要書類をお送りください。
申請する車両の車検証と出発地、目的地の住所のメモをFAX、メールにてお送りください。
3、書類作成報酬をお振込みください。
ご請求書をお送りいたしますので、当事務所報酬をお振込みください。
入金確認後、申請書類一式をお送りします。
4、書類が届きましたら申請窓口へ提出してください。
申請窓口とはあらかじめ当事務所が連絡打合せをしております。
まずは、申請書類を窓口に提出してください。
審査窓口からのお問い合わせや書類の補正等は当事務所が全て対応いたします。
5、許可が下りましたら申請窓口でお受け取ください。
※静岡県、愛知県が申請窓口となる場合
当事務所で代理申請が可能です。
申請者様におかれましては、委任状に押印いただくだけで申請から許可証受け取り
まで、全て当事務所で対応いたします。
但し、提出に要する費用が別途必要になる場合のでご相談ください。
料金について
例 増トン車10台で1経路往復(2経路)の場合
8,000円(1台・1経路)+1,000円×0(追加経路なし)+5,000円×9(追加9台)=53,000円(税抜)
※その他 複数の道路管理者にまたがる経路の場合、 審査手数料として1台1経路200円かかります。(実費分)
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増トントラックは制限外積載許可申請時にご注意ください!
制限外積載許可申請時、増トンの大型トラックの場合、通行許可証の提示を求められることが増えております。
増トンの大型トラックでも、積載物が車両幅を超えて はみ出す場合や、高さが3.8メートルを超える場合(特例あり)や、積載物を積載した状態での長さが、車両長の10分の1をはみ出す場合など、制限外積載許可が必要に許可になります。
制限外積載許可は、通行させる方法(道路交通法)の規制に関する許可となります。
道路交通法に規定されている条件を超えると許可を得ずに通行すると違反となります。
この制限外積載許可の申請は出発地を管轄する警察署に申請をしますが、申請の際に警察で車検証の内容を確認し、20t超の増トン大型トラックについても、
「20tを超えますので、特車通行許可を見せてください。」
と言われるようになってきました。
警察によっても違いますが、通常申請の際に特殊車両の制限外積載許可申請は、特車の許可証の写しを添付したりしていました。
増トン車については言われることは殆どなかったところ、最近この増トン車についても指摘されるようになってきました。
以前は警察でもあまり、増トン車の通行許可について知らなかったようですが、既に厳しくチェックするところも出てきておりますので、ご注意ください。
大型車両通行禁止道路通行許可申請の際にも、増トン車の通行許可?
大型車両通行禁止道路の通行許可申請の際にも、 増トン車の特車通行許可証の提示も求めらる場合が増えております。
標識等で大型車両通行禁止の規制を掛けてある道路をどうしても通行しなければならない場合に、管轄警察署に通行禁止道路の通行許可を申請いたします。
この時、増トン車の特車通行許可証の提示を求められる例が増えております。
増トン車の場合には、重さ指定道路と高速道路の通行は許可なく出来ますが、
「大型車両通行禁止の道路は、もともと狭く重さ指定道路ではない」
ため特車通行許可の提示を求められる場合が多いのです。
確かに、警察の担当者によっても増トン車の特車通行許可のことについて知識が無かったり、あまり重要視していなかったりもしますが、昨今チェックされる機会が確実に増加してきております。
当事務所でもこのような事例を多数扱っておりますので、どうぞお困りの際には、お気軽にご相談ください。
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よくある質問1
申請から許可がおりるまでの日数は?
通常、3週間〜2ヶ月程度の審査期間を要します。
但し、個別審査が必要な箇所や道路情報便覧にない未採択路線がない場合は、かなり早く許可が下りる場合があります。
新規格車につきましては、地方自治体が審査窓口となりますので、国道事務所と異なり審査に習熟していないことも多く、審査期間が多くかかる場合もあります。
申請の際には、可能であれば余裕を持った申請が必要となります。
運行計画で具体的な日が決まっている場合は、お早めにご連絡ください。
個別に協議がかかる経路の場合でも、早く許可を取得する手段を検討いたします。
当事務所では、現場ごとの急ぎの申請も多数扱っており、許可取得のスピードでも定評がございます。
まずは、一度ご相談ください。
よくある質問2
全国や県内でなるべく多くの道路を申請したいのですが?
全国経路や都道府県ごとの主要経路取り、目的地出発地を重点においた複数の経路取りなどご要望がございましたら、柔軟に対応させていただいております。
但し、増トン車の場合で、遠方への運行に際しては、重さ指定道路を通行する場合が多く、長距離の都市間移動は許可不要の部分が多くなります。
通常の連結車両の経路取りとは異なるため、十分協議させていただきます。
どうぞ何なりとご相談ください。
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新規格車とは
新規格車とは、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行できる車両をいいます。
ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、道路管理者への特殊車両通行許可申請が必要です。(特殊車両通行許可ハンドブックから抜粋)
例:単車(トラックの場合)の新規格車
@総重量の制限
◎最遠軸距 5.5m以上7.0m未満の場合
総重量 22t(但し、車9.0m未満の場合を除く)
◎最遠軸距 7.0m以上
総重量 25t(但し、車9.0m未満の場合を除く)
A総重量以外の制限
◎幅 2.5m ◎最小回転半径 12.0m
◎高さ 3.8m ◎軸重 10t
◎長さ 12.0m ◎輪荷重 5t
◎隣接軸重
隣接軸距が1.8m未満のもの 18t
隣接軸距が1.8m以上のもの 20t
(ただし、1.3m≦軸距かつ軸重≦9.5tの場合にあっては、19t)
以上の要件を満たすものが、新規格車となります。
新規格車の特徴は
@積載する貨物は分解できるものでかまいません。
A「20t超」のワッペンを車両前面に貼ることになっています。
新規格車は、次の一般的制限値を超えるため、重さ指定道路及び 高速自動車国道以外を通行する際には特殊車両通行許可が必要 となります。
一般的制限値とは
道路は一定の構造基準により造られております。
そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」と言い、以下の表のようになります。
車両諸元 | 一般的制限値 |
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12.0メートル | 高さ | 3.8メートル | 総重量 | 20.0トン ※ここの数値を超えます | 軸重 | 10.0トン | 隣接軸重 | ・隣り合う車軸が:1.8m未満の場合18.0トン ・隣り合う車軸がいずれも1.3m以上で、 |
輪荷重 | 5.0トン | 最小回転半径 | 12.0メートル |
※セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種
別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。
新規格車の特車通行許可申請前に確認すること
@予定している経路は、重さ指定道路以外の道路が含まれているでしょうか?
※出発地から目的地まで、重さ指定道路のみで運行可能なら許可申請の必要はありません。
まずは、重さ指定道路の指定状況を確認しましょう。
事務所のご案内
代表者あいさつ
開業以来、運送業・産廃処理業にかかる各種許認可や、古物・風俗営業等の営業許可を中心に取り扱ってまいりました。
行政書士事務所開設以前に警察官として勤務していた経験を元に、許認可のみならず捜査取締りの観点からのリスクマネジメントを含めトータル的なサポートを得意としております。
特に、法令違反にともなう行政処分・行政指導を受けた際の是正措置や改善取組対応など、イレギュラーな案件を数多く取り扱っております。
困った際の駆け込み寺として、お客様から様々な相談を受けつけるとともに、新規の営業展開のリスクを少しでも低減できるよう助力させていただければと思っております。
当事務所は「共存共栄」をモットーとし、事業者様の繁栄を願って誠心誠意対応させていただきます。どうぞお気軽にお声かけください。
事務所紹介
当事務所は、道路法や道路交通法などの自動車交通に関する業務や警察関連の許認可を専門としております。
特に運輸局関連手続きは、当事務所の得意とするところであります。
また、行政書士事務所開設以前に静岡県警察官として勤務してきた経験から、許認可のみならず捜査取締りの経験もあり、トータル的なサポートを行わせていただいております。
さらに、運送事業者様、自動車販売業者様を中心に約200社の事業所様に関与させていただいております。
「共存共栄」をモットーとし、事業者様の繁栄を願って精神誠意対応させていただきます。
どうぞ、お気軽にお声掛けください。
事務所概要
事務所名 | 行政書士アサヒ総合事務所 |
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代表者 | 行政書士 酒井 雅洋 |
会員/資格 |
静岡県行政書士会会員 |
業務スタッフ |
6名 (行政書士1名、警察OB2名) |
所在地 | 〒433-8125
静岡県浜松市中区和合町27番地の55号2階 |
連絡先 | TEL / 053-543-9685
FAX / 053-543-9775 |
代表者プロフィール
昭和48年愛知県豊川市生まれ
愛知県立時習館高等学校卒業
静岡大学人文学部卒業
静岡県警察勤務
静岡中央警察署・下田警察署・新居警察署・天竜警察署に勤務
地域課、生活安全課にて警察業務に従事。
元静岡県警部補。
行政書士法人での補助者経験を経て、豊橋市にて行政書士酒井法務事務所を開業。
静岡県浜松市に事務所を移し、行政書士アサヒ総合事務所に組織変更
平成27年現在、代表含むスタッフ7名にて運営
主な取扱業務:役所に提出する書類作成・提出業務
特定商取引法に基づく表示
販売業者 |
行政書士アサヒ総合事務所 |
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運営統括責任者 |
酒井 雅洋 |
所在地 |
〒433-8125 |
電話番号 |
053−543−9685 |
|
tokusanta38★gmail.com |
URL |
http://unyu.asahi-office.info/ |
決済方法 |
・銀行振込 |
商品代金以外の必要経費 |
車庫証明の場合、申請にかかる証紙代、当事務所宛の振込手数料。※郵送料は依頼者自身の負担となります。 |
代金の支払時期 |
証明書受領後、14日以内にお支払いください。 |
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